腰部脊柱管狭窄症
「腰部脊柱管狭窄症」とは、腰部の脊柱管が、何らかの原因で狭くなり、脊柱管の中を通っている神経が圧迫されることによって腰痛や痺れをおこすといわれています。
目次
原因
狭窄の原因としては、椎間板ヘルニアや変性すべり症、加齢にともなう椎間板、椎体、椎間関節や椎弓の変性によるものが挙げられます。そのため、負担のかかる腰部に多く見られ ます。この他、外傷や先天的な骨の形成不全によっておこる場合もあります。
若年から高齢まで、あらゆる年代で発症する可能性がありますが、50・60歳代〜70歳代までの方々に、多く発症する傾向にあります。
症状
・神経のどこが圧迫されるかによって症状が異なってきます。
神経根の場合:下肢の痺れや筋力低下
馬尾神経の場合:下肢の痺れ、脱力感、排泄障害(緊急対応必要)
・特徴的な間欠性跛行
これは、一定の距離を歩くことは出来ても、痛みや痺れが下肢に発生し、しばらく休まなければならなくなるものです。休みを取れば、また回復して歩くことが出来るようです。
また、自転車に乗る姿勢がちょうど前かがみの状態としてふさわしいということから、移動には自転車を使うという方も多いようです。
新御茶ノ水外来センターでは
まず、脊柱管狭窄症により重度の筋力低下や排泄・排尿障害などの神経症状がある場合は、カイロプラクティックの適応ではありません。しかし、このような神経症状はなく、腰痛、下肢の痛みや痺れの場合は、カイロプラクティック治療で改善が期待できるケースもあります。間欠性跛行のような歩行時に痛みがある場合も例外ではありません。
それは、レントゲンで分離症、すべり症や骨の変形があることから「脊柱管狭窄症」と診断された場合でも、それらのレントゲンで見えるものが直接、症状を引き起こしていない場合があるからです。
分離症やすべり症により、構造的に腰部に負担がかかりやすくなることで、その部分の関節の痛みやその周囲の筋肉の過緊張による腰痛、ひいては下肢の痛みや痺れが起こっている場合も多くあります。
腰痛、下肢症状の原因を見極めてカイロプラクティック治療を行うことで、「脊柱管狭窄症」と診断された患者さんの症状が改善するケースがあります。